むずかしい法律を前に、孤軍奮闘するのもいいでしょうが、ここはひとつ、法律の専門家である弁護士にお願いした方が良さそうです。

遺言書をいざ見てみると、遺産の全額を公益法人に寄付をする内容であったり、ある特定の者だけにすべての遺産が相続される内容であったり・・・ということもあります。 こういう場合に対応して、法律では「遺留分制度」という制度が用意されています。 慰留分制度とは、遺言者の意思が尊重されるものであっても、最低限、相続人に残しておいてやらなければならない分はこれだけだよ、ということを法律で規定してあげる制度です。 遺言書を書いた本人によって、奪われない相続分とも言えます。

民法では遺留分は次のように規定されています。 (1)法定相続人が直系卑族(子供や、子供がいない場合は代襲相続人である孫)だけ、または直系卑族と配偶者だけのときは全遺産の二分の一。 (2)配偶者だけのときは全遺産の二分の一。 (3)直系尊属だけの場合は全遺産の三分の一。 (4)兄弟姉妹には遺留分はない。 これだけを読んでもよくわからないと思います。 そういう時は、弁護士にお願いしましょう。 法律は、私たちの権利を守ってくれるものです。 しかし、その独特の言い回しの難しさによって、私たちは、守られるのかどうか、不安になります。 特に、相続におけるトラブルは、今後の長い兄弟関係、親戚関係を考えたら、できるだけ避けたいもの。 むずかしい法律を前に、孤軍奮闘するのもいいでしょうが、ここはひとつ、法律の専門家である弁護士にお願いした方が良さそうです。

【PR】名古屋市千種区で相続相談 千種区の弁護士に相続相談
相続税対策・争族対策でお悩みの方・・・オーナー企業も対策を見直そう。
相続税の試算します。
http://motoyamasogo.com/