弁護士の報酬については「弁護士職務基本規程」で定められています。是非、弁護士を有効に活用したいものです。

相続をめぐる骨肉の争いは、哀しいことですが、年々、増加の一途をたどっています。 一度はじまった争いは、お金にまつわる問題であること、さらには、血のつながった兄弟同士の争いであることから、感情の問題に発展して、想像を絶する時間を要して解決に向かいます。あるいは、解決されないまま、当の本人が故人になります。 よく言われるように、「親は兄弟で喧嘩をさせるために遺産を残したわけではない」のです。 遺産を残す方は、残す方の意図があって、遺言を書いたり、書かなかったりします。 相続をする者にも、意図があります。感情があります。

感情がなければ、法的に言えば親族のあいだで「遺産分割協議書」を作成して、遺産を分割相続してオシマイ。 でも、そうはいかないから骨肉の争いなわけです。 話し合いでは、収拾がつかない状況に陥った場合、弁護士などの専門家に早めに相談することをお勧めします。 「生前に親にこう言われた。」とか「相続について遺書にはこう書かれているけれど、こういう文章が果たして法的に有効なのか?」とか、いままで感情的に捉えていた諸問題をすべて法の元にみな平等に見て、解決してくれます。 弁護士のもとに相続の相談に行き、弁護士を起用するとなれば、弁護士は、あなたに弁護士としての仕事の内容はこうで、費用はこれだけかかりますと、ちゃんと説明してくれます。弁護士の報酬については「弁護士職務基本規程」で定められています。 是非、弁護士を有効に活用したいものです。