相続をめぐる諸問題は、法律で厳格に規定されており、正確に相続を使用と思えば、弁護士に依頼することをお薦めします。

遺産を相続出来る権利のある者は、法律によって以下のように定められています。 相続する権利がある者は「法定相続人」と呼ばれ、その法定相続人は、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。

(1)配偶者 配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。配偶者は婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。

(2)子 実子は、すでに結婚していて戸籍が別になっていても男女に関りなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。

(3)直系尊属 父母、祖父母、曽祖父母などをさします。 ただし、直系尊属が相続人になれるには死んだ人に子も孫もいないケースのみです。 親等の近い者が優先的に相続人になります。

(4)直系卑属 子、孫などを指します。 直系卑属である子は原則として、常に相続人となります。 死んだ人よりも前に子が亡くなっていた場合には、その孫が子に代わって相続人となります。

(5)兄弟姉妹 死んだ人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。結婚して戸籍を移した者もこの中に入ります。

これらの法定相続人以外に遺産を相続出来る者もおり、「遺言によって指名された者」であったり、孫が相続人となる「代襲相続人」となるケースもあります。 相続をめぐる諸問題は、このように、法律で厳格に規定されており、正確に相続を使用と思えば、弁護士に依頼することをお薦めします。