遺言は、法律のプロである弁護士に任せることで、あいまいさを回避した正しい遺言として残せます。

法律のムズカシイお話ですので、できるだけカンタンに紹介します。 まず、相続における遺言書に出てくる代表的な言葉。これは主に以下の3つです。 (1)相続分の指定 誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定する言葉です。 (2)認知 婚姻届を出していない男女間に生まれた子供と認めることです。 遺言によって認知されれば、その子は相続人になれます。 (3)遺贈や寄付による財産処分 遺言を残す人は、身内に遺産を相続せず、身内とは関係のない第三者寄付が出来ることを意味します。 つまり、遺言を書く人は、誰に遺産を相続させるのか、あるいはさせないのか、を決定する権利を持っているので、相続分を指定できたり、相続をする人を指定できたり、寄付という選択肢を選べたりします。

次に主な遺言書の種類を挙げましょう。 (1)自筆証書遺言 本人が自筆で書いた遺言書のことです。パソコンで打つのは無効です。日付、氏名を明記し、捺印します。遺言を書いたことを秘密にできます。 また、費用もかかりません。 しかし、法律の素人が書くために、どうしても曖味な遺言になりがちです (2)公正証書遺言 公証人と、証人二人以上の立ち会い人とし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくタイプの遺言です。 (3)秘密証書遺言 本人が署名、捺印をすればワープロやタイプで打ったものでも有効とされます。 遺言書の内容は秘密にできます。 しかし、遺言書があることを第三者に明らかにする必要があります。 これが遺言状の基本的なコトです。すべて、法律に明るくない人にもわかりやすく紹介しました。厳密に書けば、とても難しくて理解できない文章になります。 それくらい、厳密に規定しておかないと、遺産を巡って骨肉の争いになったりするから、法の元に遺産相続における厳格な遺言の規定があります。 相続における遺言は、法律のプロである弁護士に任せることで、あいまいさを回避した正しい遺言として残せます。